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新在留資格 特定技能(1号・2号)のき・ほ・ん

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中小企業を中心とした人手不足が深刻化する中、専門的・技術的分野における外国人材受け入れ制度の拡充が求められています。今回の改正(出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律)では、「真に受け入れが必要と認められる分野」に限定し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるため新たな在留資格を設けました。それが、特定技能という在留資格で、対象業種は14種です。

新しい在留資格は、「特定技能1号」 「特定技能2号」の2種類です。

特定技能1号の在留期限は1年、6か月または4カ月です。特定技能2号の在留期限は3年、1年または6か月です。

特定技能1号の家族の帯同は認められず、特定技能2号の家族帯同は可能です。この場合の家族の在留資格は家族滞在という資格で、特定技能2号の有資格者の扶養を受ける配偶者と子が対象です。

雇用形態はフルタイム直雇用が原則ですが、農業と漁業で派遣形態が認められており、その場合は派遣元が受入れ機関となります。

特定技能の人材基準として、まず技能レベルは「技能評価試験」の合格が基本となります。

日本語能力レベルも日本語能力試験でN4以上が必要です。なお、介護に限っては、N4レベルに加え、介護日本語評価試験により介護の業務に従事するうえで支障のない程度の日本語能力を確認しなければなりません。

なお、特定技能1号は外国人技能実習制度の技能実習2号を修了した者については試験が免除されます、※現在はまだこのルートからの移行が多いです。

特定技能の受け入れ対象国は、ベトナム、フィリピン、カンボジア、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、中国、モンゴル、ウズベキスタン、パキスタンの現在11か国です。

2019年12月末現在で特定技能1号の在留資格保有者(特定技能2号はまだいません)は1621人となっており、対象業種で多い順に飲食料品製造分野が557人、農業分野が292人、産業機関製造分野が198人等となっています。国別では、ベトナム人が901人(56%)、インドネシア人が189人(12%)、フィリピン人が111人(7%)となっています。(法務省公表数値)

東南アジアの国々の志高い方々に選んで頂ける職場(日本)であるために、受け入れ態勢をしっかり整えていかねばなりません。今後の継続課題です。

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