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業務内容

社会保険労務士とは

社会保険労務士は、昭和43年6月に制定された「社会保険労務士法」によって制度化された国家資格です。昨年は制定後50周年を迎えました。
この法律は、社会保険労務士制度を定めることによって、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的」(同法第1条)として制定されたものです。
社会保険労務士は、毎年1回行われる国家試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験を有するものに与えられる国家資格です。
社会保険労務士になるためには、資格取得後に、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録し、いずれかの都道府県社会保険労務士会に入会しなければなりません。
社会保険労務士は、50種類以上にのぼる労働・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成する事務および提出代行または事務代理(※注)をはじめ、備え付け帳簿、書類等の作成などの仕事を行っています。
※注:「代行」とは会保険労務士の職印を捺印して依頼主に代わって申請書等の提出手続きを行うことをいい、また「代理」とは、関係諸法令に定められた事務について、委任状によって依頼者に代わって申請等を行う行為をいいます。

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