更なる社会保険適用拡大に向けて、準備、準備!
社会保険の更なる適用拡大にむけて
国は、従業員規模501人以上の事業所にたいして、平成28年10月から社会保険の加入要件を引き下げ、社会保険適用拡大を行いました。
そして、令和4年10月、令和6年10月と段階的に更なる適用拡大を予定しています。
その内容を見ていきます。
令和4年10月から従業員規模101人以上の事業所は、次の要件に当てはまる従業員を社会保険へ加入させる必要があります。(令和6年10月からは51人以上となります)
※従業員数は現在の厚生年金保険の被保険者数です(現加入基準の週所定労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員も含みます、加入漏れがある場合は注意してください。)
①週所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8万8千円以上
③2か月以上の雇用の見込がある
④学生ではない
もう少し具体的にみていきます。
①週所定労働時間が20時間以上とは
契約上の所定労働時間をいいます。臨時に生じた残業時間は含みません。
ただし、契約上20時間に満たない場合でも、実働労働時間が2か月連続で20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3か月目から保険に加入します。
②月額賃金が8万8千円以上
基本給及び諸手当を指します。残業代、賞与、臨時的な賃金等は含みません。例えば、時間外労働や休日労働、深夜労働に対して支払われる割増賃金等は含まれず、基礎賃金に参入しないことが定められている家族手当や通勤手当も含みません。
③学生ではない
ただし、休学中の学生や夜間学生は加入対象となります。
次に、事業所はどのようなステップで適用拡大を進めていけば良いでしょうか。
ステップ1.加入対象者の把握を行ってください。
ステップ2. 社内で法改正の内容を周知します。
ステップ3. 加入対象者と面談し、加入のメリットや保険料、労働時間などについて話し合いましょう。
これを機に、労働時間の延長を提案したり、正社員への転換を提案したり、キャリアアップの施策を整備することで助成金を利用できる場合もあります。
※キャリアアップ助成金
短時間労働者労働時間延長コース、正社員化コース等
適用拡大を単なる費用負担とネガティブに捉えるだけでなく、人材活用を推し進める原動力として来年、再来年に向けて積極的に準備を進めていきましょう。