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緊急事態宣言等対応特例について(延長の延長)

雇用調整助成金の特例対象期間が三たび延長されています。

今回は、原則的な措置【全国】、業況特例※1【全国】、地域による特例【緊急事態宣言※2】【まん延防止等重点措置※3】など多岐にわたる仕様。
※1売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。
※2緊急事態宣言対象区域において、特定都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。
※3まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。

使用する様式も細かく細分化され、まるで様式デパート状態です。7月以降の延長も予想されますので、引き続き情報収集は必要です。

事業所の皆様は自社がいったいどの状況に該当するのかを判断するのが最初の一歩です。
適用区分に複雑さを増していますので、そうは言っても判断が困難な場合があります。
そのような時は下記の支援センターを上手にご利用下さい。雇用調整助成金のご相談も無料で受けられます。
働き方改革支援センター

支援センターは全国に有りますので、お近くのセンターへお問い合わせ下さい。
当事務所の代表も派遣専門員として登録しております、安心してご利用下さい。

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