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介護保険料の徴収方法について

40才以上の方は介護保険料を納めていると思います。
一般的には40才から64才までの方は、加入している医療保険料と合算して徴収され、保険料額は加入している保険の種類、居住地、収入等により決定されます。
収入は前年収入を基準とするため、その年の正しい介護保険料が確定するのは、市区町村にて収入(所得)の把握が完了する6月ごろになります。
※正しい介護保険料が確定するまでは仮算定した保険料を納めることになります。これを仮徴収といいます。

65才以上の方は、『特別徴収』と『普通徴収』という二つの徴収方法のいずれかで納めます。
特別徴収というのは、その方が公的年金を受給していて、その受給額が年間18万円以上の場合、年金支給額から天引きされる方法です。
普通徴収というのは、年金額が18万未満の方、他市区町村から転入された方、年金を担保設定している方等が対象で、納付書か口座振替で納めます。
老齢基礎年金を繰下げ待機中の方も天引きがされないケースとして多いです。※老齢厚生年金からは天引きしません。
なお、年の途中で65才になった方は年金の天引きが始まるまでには普通徴収で納めます。※天引き開始まで半年以上かかる場合が多いです。
65才以上の方で健康保険に加入中の方は(例えば会社勤めをしている場合等)65才の誕生日の前日が属する月分から、給与からの控除は健康保険料のみに変更されます。

【介護保険料を年金から天引きして納めている「特別徴収者」の場合には、年金受給者が死亡した場合の介護保険料の還付はどのようになるのでしょうか】
年金から天引きしている介護保険料は、仮に年金受給者が死亡した場合どう還付されるのか?
年金は2ヶ月に1回、本人名義の口座に振り込まれます。そして、受給者が亡くなった場合は、亡くなった月までの年金が支給されますが年金は後払いですので、死後に受け取れる年金を遺族の方が未支給年金として請求して頂く手続きが必要になります。注:未支給年金の請求ができる遺族には条件があります。
一方、介護保険料は亡くなった日の翌日の属する月の前月分までが徴収対象ですので、多くのケースでは死亡後に振り込まれた年金から介護保険料が引かれていた場合(天引きを停止するまでに時間がかかります)未支給年金の処理を待って、後日市区町村から還付の案内が届きます。

なお、通常はあまり有りませんが、一定期間未支給請求の手続きがされていなかったケースで、未支給請求者に未支給の年金と一緒に介護保険料が還付されたこともあります。特別徴収されていた介護保険料の還付は年金の未支給請求者がいない場合は年金保険者に返納するようですので、遅れて届出された未支給請求に伴い介護保険料が一緒に還付されたのだと考えられます。タイミングによっては中々複雑です。
死亡後の手続きは煩雑ですが、年金や保険料、最後の支給や還付までしっかり確認しましょう。

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