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育児・介護休業法 改正ポイント~令和7年4月1日から段階的に施行~

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずる。この趣旨のもと、令和7年4月1日から段階的に施行されます。

【柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務化】
●3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置
●事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知や意向確認の措置

【所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大】
●3歳に満たない子を養育する労働者は請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可でしたが、改正後は小学校就学前の子を養育する
労働者が請求可能となります。

【育児のためのテレワークの導入が努力義務化】
●3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずること(努力義務化)

【子の看護休暇が見直し】看護等休暇に名称変更!
●対象となる子の範囲を小学校3年生修了までに延長
●取得事由(※詳細は省令)の拡大   例:感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式を追加
なお、今まで認められていた労使協定の締結により除外できる労働者の範囲も変更になります。

【仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化】
●妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務となります。

【育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大】※現在は従業員数1,000人超の企業が対象
●従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。

【介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務化】
●介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(※面談・書面交付等による。詳細は省令。)
●介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
●仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備(※研修、相談窓口設置等のいずれかを選択して措置。詳細は省令。)
●要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
●介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

その他、次世代育成支援対策推進法の改正もあります。※一部は施行済み

これだけの改正があると、改正内容を理解して、規程整備や実運用を行っていくのはとても大変です。
早めに準備に取り掛かり、疑問点は払拭しておきましょう。

 

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