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新型コロナ特例 雇用調整助成金の最新情報

新型コロナ感染拡大にともなう、雇用調整助成金の特例措置の最終版が発表されました。
【雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)緊急対応期間(4月1日~6月30日)※令和2年4月10日現在】を引用します。

この助成金の支給対象となる事業主は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業)」を実施する事業主となります。具体的には、上記の太線部分についてぞれ次のア~ウを満たしていることが必要です。

「新型コロナウイルス感染症の影響」とは
「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、以下のような理由により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していることをいいます。
【理由の一例】
① 観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。
② 市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。
③ 行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行ったことにより、売上が減少した。 など
「事業活動の縮小」とは
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間の値が前年同月比(※)5%以上減少していること。
※事業所を設置して1年に満たず、前年同期と比較できない場合は、令和元年12月との比較
※災害その他やむを得ない事情で比較対象月にすることが適当でない場合は、前々年同月との比較
「労使間の協定」とは
本助成金は、雇用調整(休業)の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って雇用調整を実施することを支給要件としています。労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者との間で書面により行う必要があります。

今回の緊急対応期間(4/1~6/30)では、下記の要件が緩和されています。

1.生産要件の緩和
最初に休業計画を提出する月の前月1か月が前年同月と比較し5%以上低下していればOK

2.対象者の緩和
雇用保険の被保険者でない労働者の休業も対象となる※入社してすぐでも対象

3.助成率の優遇
助成率は中小企業で4/5、解雇を行わずに頑張れば9/10まで引き上がります。

4.計画届の事後提出
6月30日までに計画届を提出すればOK、つまり賃金〆日が末日の事業所が4月から休業措置を開始した場合、4月と5月の休業措置を取ったあと実績にそった計画届と支給申請を提出すればOK。またその時に6月以降の計画届を提出する。

5.支給限度日数の緩和
緊急対応期間(4/1~6/30)の支給日数は、支給限度日数(1年間で100日、3年間で150日)に含めない。

6.短時間休業要件緩和
全従業員一斉でなくても、所定労働時間内に部署や職種ごとによるまとまり、勤務体制によるまとまりなど一定のまとまりで行われる短時間休業もOK

7.休業規模要件の緩和
中小企業は1/40に。以下の例はガイドブックから引用
(例)判定基礎期間における所定労働延日数が 22 日、「所定労働時間」が 1 日 8 時間の事業所において、10 人の労働者が 1 日ずつ休業をする場合、「休業延べ日数」は 10 人×1 日゠ 10 人日となります。この場合、10/220>1/40 となるため、当該要件を満たすこととなります。

8.残業相殺をしない
たとえ、出勤日に残業してしたとしても、休業日の時間と相殺することはしない

上記の要件の緩和とともに、提出書類も大幅に簡素化されました。
新型コロナウイルス感染症関連の別様式も整ったようですので、緊急事態ですから労力をかけて不必要な書類を集めることがないように、新しいガイドブックをよく読んで準備をしましょう。

当事務所では、新型コロナ特例雇用調整助成金のご相談を承っております。
通常の助成金申請は顧問先のお客様のみをサポートしておりますが、今回の雇用調整助成金については、初めてお問い合わせ頂くお客様もしっかり支援させて頂きます。簡素化されたとはいえ、見慣れない書類も多く限られた時間で申請を行うことに負担を感じる方も多いと思います。そのような時はぜひ思い切ってご相談下さい。最善の休業措置計画を一緒に考えていきたいと思います。
お問い合わせをお待ちしております。

 

 

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