年金生活者支援給付金の事前請求が始まっています!
2019年4月1日時点で基礎年金を受給しているかどうかにより、以下のとおり手続きが異なります。
①2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方
日本年金機構において、所得情報を確認し、給付金の支給要件に該当するかどうかを判定します。判定の結果、支給要件を満たしている方には、2019年9月頃に日本年金機構から手続きのご案内をお送りされる予定です。ご案内が届きましたら、同封されている請求書に氏名などを記入いただき、返送が必要です。原則、添付書類は不要です。ただし、所得情報を確認できないなど、日本年金機構では支給要件を満たしているかどうかを判定できない方々には、給付金のご案内と請求書をお送りし、請求書を提出いただいた後、日本年金機構において給付金の支給要件に該当するかどうかを判定することになっています。
②2019年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて給付金の認定請求の手続きを行います。原則、添付書類は不要です。なお、2019年4月2日以降に老齢基礎年金を受給される方には、老齢基礎年金の新規裁定手続きのご案内に、給付金の請求書も同封されています。老齢基礎年金の裁定手続きをする際に、請求書を提出してください。障害基礎年金や遺族基礎年金を新規で手続きされる方については、年金の裁定手続きをする際に、請求書を提出してください。
年内に限り特例はありますが、原則給付は遡りませんのでご注意下さい。