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かやね社会保険労務士事務所 画像

社会保険の適用拡大


平成28年10月からの社会保険適用拡大対象者について教えてほしいです


短時間労働者の適用拡大について再度整理しましょう
<対象者>特定適用事業所(従業員501人以上)において以下の4つの条件にあてはまる方
①週所定労働時間20時間以上 ②月額賃金88,000円以上
③雇用期間1年以上見込まれる ④学生でないこと

①について、1か月単位の場合⇒ 1か月単位の所定労働時間を×12/52
1年間単位〃  ⇒ 1年間単位の〃/52
②から除かれる賃金
臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
時間外労働等や通勤手当等
ただし、資格取得時や定時決定時の報酬月額は一般被保険者と同様、時間外手当等含みます。
③雇用期間が1年未満であっても雇用契約書に更新される旨、更新される可能性がある旨
記載がある場合、同様の雇用契約により雇用されたものが更新等により1年以上雇用さ
れた実績がある場合も含まれます。
④卒業見込証明書を有し、卒業後も引き続き同事業所に勤務する予定や大学の夜間学部等の
学生は適用します

<ポイント>
支払基礎日数は11日でOK
現行:一般17日、パート17日(あるいは15日)
今回:短時間適用者11日(随時改定も11日でOK)
☆キャリアアップ助成金(処遇改善コース)予定
週の所定労働時間を延長し、有期契約労働者等が新たに社会保険の被保険者となった場合に支給する要件を追加予定です。

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