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長時間労働 医師による面接指導


残業時間が月間100時間を超える職員がおります。医師による面接指導を労基署から受けさせるよう指導を受けましたが、どのような機関が利用できるのかアドバイス下さい。産業医はおりませんし、定期健康診断も各従業員が近隣で個別に受けています。


産業保健総合支援センター地域窓口(通称:地域産業保健センター)を利用することをお勧めします。
地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業者やそこで働く方を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導など産業保健サービスを無料で提供しています。各サービスの利用するときは、地域産業保健センターへの事業者からの事前の申し込みが必要です。
労働安全衛生法では、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対して労働者の申出により、事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけられています。 ※2019年4月1日の改正で、一般労働者は月間80時間(現行は100時間)を超えかつ申し出た者に改正されます。
面接指導は、労働者数50人以上の事業場については平成18年4月1日より義務づけられていますが、労働者数50人未満の小規模事業場においても、平成20年4月1日より適用されていますので、地域窓口(地域産業保健センター)を活用するなどして、面接指導又は面接指導に準ずる必要な措置を講じてください。一部のセンター(各都道府県1~4ヶ所程度)では、休日・夜間にも利用できるよう窓口の開設等を行っています。
また、産業医の専任義務のない労働者50人未満の事業においても、労働者の健康管理を行うのに必要な知識を有する医師等から意見を聴くことが重要です。定期健康診断の結果などに所見があった場合、地域 産業保健センターの相談窓口の活用等を検討してください。医師等の意見を勘案し、必要があるときはその労働者の実情を考慮して就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講じてください。

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