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外国人技能実習制度のき・ほ・ん

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外国人技能実習制度は平成5年に作られました。当初は、研修生という身分で入国し、一定のスキルを獲得した後、企業と雇用契約を結び、実務経験を積むという仕組みでした。

平成22年に入管法の改正と併せて、制度の抜本的再編が実施されました。改正後は、技能実習生という資格で入国し、最初から労働者という身分で企業と雇用契約を結び、途中で技能資格1号から2号に移行するという形に変わりました。

平成28年11月には、平成22年度の制度改正をベースにし、制度の拡充と実習生の保護・管理体制の大幅強化を図り、入管法から独立した法律(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)として整備されました。その際、技能資格3号を新たに設け、在留期間は最長5年に延長されました。

<技能実習法1条>「技能実習の適切な実施・技能実習生の保護を図り、人材育成を通じた開発途上国への技能、技術または知識の移転による国際協力を推進する」

技能実習法では制度の適正な運用を図るために次の規定を整備しています。

①技能実習計画は認定制とし基準や認定のルールを定める。

⇒認定するのは新たに設けられた【外国人技能実習機構】です。

②実習実施者(技能実習生を受け入れる企業)に対して届出を義務付ける。

⇒届出先は【外国人技能実習機構】です。

③監理団体(商工会などの技能実習生の受け入れ窓口となる非営利団体)を許可制とする。

⇒【外国人技能実習機構】が許可をします。

④技能実習生に対する人権侵害行為に関する罰則・保護体制を強化する。

⑤【外国人技能実習機構】を設け、上記の①認定、②届出、③許可の事務を行い、実習実施者や管理団体から報告を受けたり、検査を受けさせたり等の業務を行わせる。

入管法では、技能実習法に基づき日本に在留する外国人には以下の在留資格が付与されます。

技能実習1号のイ ⇒ 認定を受けた技能実習計画(第1号企業単独型)に基づいて、習を受け、当該技能等に関連する業務に従事にする活動

技能実習1号のロ ⇒ 認定を受けた技能実習計画(第1号団体管理型)に基づいて、習を受け、当該技能等に関連する業務に従事にする活動

技能実習2号のイ ⇒ 認定を受けた技能実習計画(第2号企業単独型)に基づいて、当該技能等に関連する業務に従事にする活動

技能実習2号のロ ⇒ 認定を受けた技能実習計画(第2号団体管理型)に基づいて、当該技能等に関連する業務に従事にする活動

技能実習3号のイ ⇒ 認定を受けた技能実習計画(第3号企業単独型)に基づいて、当該技能等に関連する業務に従事にする活動

技能実習3号のロ ⇒ 認定を受けた技能実習計画(第3号団体管理型)に基づいて、当該技能等に関連する業務に従事にする活動

 

「企業単独型」と「団体管理型」の違いについて

技能実習は、受け入れ機関の種類に基づき2種類に分かれ、それぞれ1号から3号までに区分されます(上記参照)

・企業単独型とは  日本の企業等が、海外の現地法人、合弁業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施します。

・団体管理型とは  非営利の管理団体(商工会議所・商工会、中小企業団体や農業協同組合など)が技能実習生を受け入れ、参加の企業等で技能実習を実施します。

【外国人技能実習機構】とは

外国人技能実習制度の制度管理運用を行うに当たって、法務省(外局の出入国在留管理庁)と厚生労働省の2省の所管事項について一貫した指導を行うために設置されました。

東京事務所(港区にあります)の担当地区は1都6県です。

現在、技能実習の提携国は15か国あり、受け入れ人数が多い上位5か国は、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイとなっています。その他の国はウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、ネパール、バングラデシュ、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオスです。

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