新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合【標準報酬月額の特例改定】
標準報酬月額の特例改定について
標準報酬月額の定時決定の時期も少し過ぎてしまいましたが、今年は今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。私も初めての対応なので、手引きや行政に確認しながら、事業主様に丁寧に説明し必要な対応を進めています。
休業措置に基本給の改定、特例改定月や現在も休業が継続しているか否か等、複数の要因や条件が重なるとなかなか判断が難しい制度です。従業員の方の個別の同意も必要です。また、今特例改定は電子申請の対応が出来ませんので所管の年金事務所への届出となります。
特例に該当する場合は適切に利用して、このコロナ禍の厳しい状況を乗り越えましょう。
特例改定を当事務所へご依頼頂く場合は顧問契約を前提とさせていただきます。顧問契約形態は各種ございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。