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無年金の方、年金が本当にもらえないのか調べましょう!

年金相談を受けていて、無年金の方(年金の受給権が無いと思い諦めている方)がいらっしゃいます。
その方の家族(多くは配偶者)がお亡くなりになって、その手続きを進めていくうちに、ご自身が年金を本当はもらえていたのに、長年にわたりもらっていなかったケースがあります。
事例1
夫が亡くなり、遺族年金の請求にいらした妻。自身は無年金で夫の年金だけで暮らしていたとのこと。
よくよく話をうかがうと、勤めていた経験もあり、亡くなった夫とは再婚とのこと。
調査すると92か月の厚生年金記録(旧姓で記録)と前の配偶者(既に死亡)の婚姻期間のカラ期間を使用することができ無事に受給権発生。
遡っての給付は老齢基礎年金と老齢厚生年金に振替加算もつき900万程になりました。※時効特例が適用されるケースでした

事例2
会社経営の男性。先代からの会社を後継ぎとして切り盛りする中で自身の厚生年金の被保険者記録はわずか足らず無年金に。
収入があるため、本格的に調べたことも無かったとのことですが、改めて記憶をたどり過去の勤務先を調べてもらうと、若いころ修行した会社で記録発見。
名前の読み方が誤って記録されていました。本人もまさか若いころ修行した店で年金に入っていたとは思いもよらず。
こちらもかなりまとまった金額550万円が遡って支給されました。※時効特例が適用されるケースでした

調査にあたって思うのは、年金に加入していたはずはないと思い込み調査を諦めてしまうケースや、そもそもカラ期間といって受給資格に参入できる期間があるにもかかわらず知らずにいたケースが大変多いということ。カラ期間などは専門家でないとなかなか分かりづらいところもありますので、諦めずににもしかしたら?と思ったときは私達のような社会保険労務士にご相談下さい。また、ご本人のみならず親御さんが無年金である場合、親御様がお元気なうちに調べないと手遅れになってしまいます(記録が発見されても余程の情報をお持ちでないとご本人特定が難しくなってしまいます)ぜひ注意して、親御様にお声掛けください。

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