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ハラスメント相談窓口は必ず必要です!(パワハラ法改正 中小企業は令和4年4月から)

正式名称 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略:労働施策総合推進法)
(雇用管理上の措置等)事業主の義務!
第30条の2
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない

上記の雇用管理上の必要な措置の中の一つとして相談体制作りがあります。下記のようなデータがあります。(2016年厚労省調査)
・パワハラを受けたと感じた時に、会社関係者に相談した人は、20.6
・何もしなかった人が、40.9%。
・会社関係以外に相談した人が、24.4%。
 なぜ何もしなかったのか「何をしても解決にならないと思った」68.5
重要なことは安心安全に相談できる窓口を用意し、ハラスメント行為が発生した時に迅速・適切な対応をとることです。
事実関係を迅速かつ正確に確認し、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行い、事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと。そして再発防止に向けた取り組みをまで行うこと。これらをを一貫して進める体制を作ることが求められています。

中小企業でも令和4年から完全義務化される相談体制作りですが、企業規模によっては相談窓口を社内で設置することは大変難しいことが想定されます。
当事務所では通常顧問にプラスしてハラスメント相談窓口として機能する顧問契約を用意しています。(料金表参照
代表の茅根は産業カウンセラーとキャリアコンサルタントの資格を有し、企業の労務管理はもとより、学校法人での人権相談窓口の相談員としての実績も豊富です。ぜひこの法改正にしっかり対応できる相談体制作りに当事務所をお役立て下さい。
※お願い※
ハラスメント相談窓口のセットプランの顧問契約をお受けできる企業様の件数に上限がございます。申し訳ございませんが、お問い合わせも多くなっておりますので、ご検討されている企業様は早め早めのご相談をよろしくお願いいたします。

 

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