36協定の届出用紙はどれを使えば良いの?
事業所が労働者に時間外労働や休日労働をさせる時には予め、時間外労働・休日労働に関する協定書(いわゆる36協定)を所轄労働基準監督署へ届出する必要があります。※36協定は届出が効力発生要件になっており、労使間の協定がされていても届出前は無効です。つまり届出前は時間外労働等を行わせることができません。
本来、36協定の締結及び届出がなされていないと使用者は労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることができません。これを法定労働時間といいます。なお、商業(卸売、小売、理美容など)、映画製作を除く映画・演劇業(映画館など)、保健衛生業(病院、社会福祉施設など)、接客娯楽業(旅館、飲食店など)で、常時10人未満の労働者を使用する事業場(「特例事業場」といいます)は、1週間の法定労働時間は44時間となっています。
前述したとおり、労働者に法定労働時間を超えて、または法定休日に労働を行わせるには、たとえそれが稀であっても、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合が無い場合は労働者の過半数を代表する労働者)との書面による協定(36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署に届出なければなりません。
時間外労働の上限は原則として、月45時間[42時間]※・年360時間[320時間]※です。これを「限度時間」といい、臨時的な特別の事情がなければ限度時間を超えることはできません。(※[ ]内ば対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の場合です)また、臨時的な特別の事情があって限度時間を超えることを労使が合意する場合でも、次の時間を守らなければなりません。
①時間外労働は、年720時間まで
②時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満
③時間外労働と休日労働の合計は、2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均のすべてが80時間以内、さらに月の限度時間の45時間[42時間]を超えることができるのは年6回までです。
これらを上限規制といいます。
この上限規制は、自動車運転の業務、建設事業、医師への適用が令和6年3月まで猶予されています。また、新技術・新商品等の研究開発業務については、適用が除外されています。
上記の適用猶予(除外)の事業所以外が使用する届出様式は様式9号です。また、特別条項(臨時的な特別の事情があって限度時間を超える協定を結ぶ場合)を定める場合は様式9号の2を使用します。一般的なケースは様式9号と様式9号の2の組み合わせで届出します。
一方、上記の上限規制の適用が猶予されている事業所が届出する場合は様式9号の4をを使用し、その業務に従事しない労働者に対しては様式9号を使用(更に特別条項ありの場合は様式9号の2)が必要になります。つまり、一事業所内でも届出様式の使い分けが必要になりますのでご注意ください。
今後、猶予期間が終了した後の事業内容ごとの上限規制にも注目していきましょう。