治療と就業の両立支援対策 が努力義務となります(令和8年4月~)
労働施策総合推進法が改正されました。
(令七法六三・追加)
第二十七条の三 事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によつて疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
本改正により、事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によって疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされました。(第27条の3第1項関係)
ポイント1【治療と仕事の両立に対する会社としての基本方針の策定】
会社・組織として取り組む必要性や意義を関係者が共有することで、治療と仕事の両立を実現しやすい職場風土を作ります。相談窓口や休職制度等の整備、研修等を通じての啓発活動など、全社的な取り組みが必要です。
ポイント2【労働者の健康管理体制の整備】
治療と仕事の両立のためには、日頃からの健康管理が重要です。傷病の早期発見、重症化予防や、安全に就労を継続する上での問題の早期発見・迅速な対応へとつなげましょう。健康診断やストレスチェックはその後のフォローを大切に、有意義に活用していきます。
ポイント3【治療・療養が必要な労働者への支援環境の整備】
治療・療養が必要な労働者の中には、一時的に休職が必要なケースもあります。そうした労働者には、円滑な休職・復職のためのサポートが大切です。また、休職を必要としない労働者や、復職後治療を受けながら仕事を続ける労働者に対しても、労働者の状況に応じた就業条件、労働環境等を整備することが大切です。個人情報の取り扱いは最新の注意を払いつつ、きめ細かい対応が必要です。
~両立支援コーディネーターの活用をご検討下さい。~
当事務所代表は両立支援コーディネーターとして登録されております。両立支援制度の策定にお困りの事業所様はお気軽にご相談ください。。
※両立支援コーディネーターとは、支援対象者が治療と仕事を両立できるよう、それぞれの立場に応じた支援の実施、両立支援に関わる関係者との調整※を行います。具体的には、継続的な相談支援を行いつつ、支援対象者の同意を前提として、治療に関する情報や業務に関する情報などを得て、支援対象者の治療や業務の状況に応じた必要な配慮等の情報を整理して 本人に提供します。
※関係者との調整に当たっては、両立支援コーディネーターが支援対象者の代理で交渉を行うものではありません。
事業主の方へ | 治療と仕事の両立支援ナビ
両立支援コーディネーター:34,396人
うち、東京都:6,213人
(いずれも令和8年3月現在)
両立支援コーディネーター基礎研修 修了者数


