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新型コロナ関連による自己都合退職

Q 同居の家族に基礎疾患を持つ従業員が、新型コロナへの感染リスクを恐れ退職したいと言ってきました。優秀なスタッフなので残念ですが、本人の主張も理解できるので受入れようと思います。離職に伴う手続きも早急に進めたいと思いますが、離職理由は通常の自己都合退職とすればよいのでしょうか。

A

新型コロナ感染拡大が収束しない中、昨年から上記のようなご相談が増えています。離職理由とは雇用保険被保険者資格喪失時の離職票作成時に記載する内容と思慮いたしますが、本ケースのような場合でも従業員からの退職申出によるものは原則自己都合退職です。ただ、新型コロナ感染症の感染予防を理由としてやむを得ず離職した場合は特例が適用され、たとえ自己都合退職でも特定受給資格者として受給資格緩和や所定給付日数延長、給付制限の撤廃など様々な優遇措置が受けられる可能性が高いです。事業所側の注意すべき点としては自己都合退職で手続きをすすめながらも、特定受給資格者(或いは特定理由離職者)となる可能性があることをスタッフに伝えておきましょう。ハローワークでの離職理由認定の際には離職者が「離職理由に係る申立」に確認資料として基礎疾患等が分かるもの(医師の診断書や診療明細書)、家族状況の分かるもの(世帯の住民票等)を付し、確認作業が行われ最終的な判断がなされます。

現在、上記のようなケースのほかにも新型コロナの影響により様々な理由により離職を余儀なくされる方がいます。コロナ関連で該当する離職理由や給付日数等の特例について下記にまとめますので、スタッフの離職理由の実態にも注意をして適切なアドバイスを行ってください。

<特定受給資格者となる場合>

本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合(本件の相談ケース)注意:以前は、本ケースは特定理由離職者の扱いでしたが、令和2年5月1日以降の離職対象者は特定受給資格者と扱われるように変更されています。

<特定理由離職者となる場合>

①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより 看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合

②新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援 学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合 *1 小学校課程のみ *2 高校までき

<給付日数の延長の関する特例>

令和2年5月26日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職された特定受給資格者や一部の特定理由離職者は給付日数が60日(元々所定給付日数が長い一部の方は30日)延長されます。

<受給期間の延長が可能となる場合>

①新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からハロー ワークへの来所を控える場合

②新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状*1 がある場合  *1 風邪の症状や発熱がある場合、強い倦怠感や息苦しさがある場合など

③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務 教育学校*2 、特別支援学校*3 、放課後児童クラブ、幼 稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するも のに限る)の養育が必要となった場合 *2 小学校課程のみ *3 高校まで

元々離職理由については細分化されている上さらに特例が設けられ、とても分かりづらくなっています。また、所定給付日数や受給期間の延長特例も用意され複雑になっています。基本手当の受給等は生活保障に密着する部分ですので、判断に迷うときは行政や社会保険労務士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

 

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