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派遣労働者の待遇に関する新ルール


派遣労働者の待遇に関する新ルールとはなんでしょうか?


平成30年の働き方改革関連法の成立により派遣法が改正され、派遣労働者と派遣先の通常労働者との不合理な待遇差を解消するため、派遣元事業者は下の2つのいずれかの方式により、派遣労働者の待遇の確保が義務付けられるようになりました。
従来、派遣法にはパート労働法のような通常労働者との均等待遇に関する規定がありませんでした。今回の改正では、派遣労働者も働き方に見合った公正な待遇が受けられるようパート労働法(改称後はパート・有期労働法)と同じように派遣法に均等・均衡待遇に関するルールを整備しました。なお、改正派遣法は令和2年4月1日から施行されます。
【遣労働者の均等・均衡待遇ルール】
1.派遣先均等・均衡方式
派遣労働者の待遇を派遣先の通常労働者との間で均等・均衡を確保する方式
この場合、派遣先に派遣元への『待遇情報の提供義務』があります。
提供すべき情報には、比較対象労働者(※)の職務内容、職務内容・配置の変更の範囲、雇用形態、比較対象労働者を選定した理由、比較対象労働者の昇給や賞与などの待遇内容、比較対象労働者の待遇の性質や当該待遇を行なう目的、待遇を決定するに当たって考慮した事項等があります。
※比較対象労働者とは派遣先に雇用される通常の労働者であって職務の内容等が派遣労働者と同一であると見込まれるもの
2.労使協定方式
派遣元事業主が過半数労働組合(なければ過半数代表者)と一定の要件を満たす労使協定
を締結し、その協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式。
この場合でも ①業務の遂行に必要な能力を付与するため派遣先が実施する教育訓練、
②福利厚生施設の利用、については協定の対象になりません。つまり、上記の1、と同様
に①と②の情報については派遣先から派遣元に『待遇情報の提供義務』があります。

上記の2つのルールですが、原則は1.派遣先均等・均衡方式のルールを使用しますが、2.労使協定方式が認められた背景には、派遣先の労働者を基準に派遣労働者の賃金が決定されると、派遣先が変わるごとに賃金水準が変動してしまったり、一般的には大企業の方が賃金水準は高い傾向にあるので、同種の業務であっても必ずしも職務の難易度が賃金水準に比例しないことになり、キャリア形成とリンクした派遣先の配置に至らないといった問題が考えられるからです。

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