育児・介護休業法改正 令和4年4月~
育児・介護休業法がまた改正されます。
1.雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
2.有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件の緩和
3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4.育児休業の分割取得
上記の改正が三段階に分けて施行されます。就業規則の見直しや労使協定の改定(必要に応じて)、制度理解のための研修や社内周知。そして何よりの経営層を中心とした意識改革!対応すべきことは盛りだくさん。
男女とも「育児や介護」と「仕事」の両立をしやすい社会を目指すための制度改正です。一緒に頑張っていきましょう。
詳しくはこちらのリーフレットをご確認下さい。➡育児介護