男女の賃金差異の情報公表が義務化されます
「女性活躍推進法」に関する制度改正が行われ、女性の活躍に関する「情報公表」の内容が変わります(追加されます)
「男女の賃金差異」について公表が必須となります。
リーフレットはこちら ➡ 000962289.pdf (mhlw.go.jp)
常時雇用する労働者301人以上規模の事業所は、以下の項目を公表する必要があります。
A:(以下の8項目から一つ選択)
①採用した労働者に占める女性労働者の割合
②男女別の採用における競争倍率
③労働者に占める女性労働者の割合
④係長級にある者に占める女性労働者の割合
⑤管理職に占める女性労働者の割合
⑥役員に占める女性の割合
⑦男女別の職種または雇用形態の転換実績
⑧男女別の再雇用または中途採用の実績
B:男女の賃金差異(法改正にて項目が新設追加) ※必ず公表
C:(以下の7項目から一つ選択)
①男女の平均継続勤務年数の差異
②10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
③男女別の育児休業取得率
④労働者の一月当たりの平均残業時間
⑤雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
⑥有給休暇取得率
⑦雇用管理区分ごとの有休休暇取得率
Bの「賃金差異」を公表する内容と時期は、施行後(令和4年7月8日後)に最初に終了する事業年度の実績を、翌事業年度の開始後おおむね3か月以内です。
例えば事業年度の終了が10月末の事業所は、令和5年の1月末までに公表できるように準備願います。
なお、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業所は、上記A、B、Cの全16項目から任意の1項目以上の情報公表が必要です。
女性活躍推進法の改正の動きが活発です。国が力を入れているのが分かりますね。
企業として男女問わず活躍できる場を提供することはもう必須。育児介護休業法の改正もそうですが、従来の雇用環境の見直し、企業側のマインドセットが求められています。一緒に頑張っていきましょう!