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かやね社会保険労務士事務所 画像

健康保険除外申請


従業員7名のクリニック(医療法人)です。社会保険の手続きについて確認します。当クリニックでは厚生年金と国保組合の組み合わせで加入しています。従業員を採用しましたが健康保険除外申請期日や届出様式に変更があったと聞きました。手続きはどうなりますか。

まず、申請書の様式ですが、従来の申請様式は3枚複写(申請書・承認書・資格取得届)でしたが、平成30年3月5日より、2枚複写(申請書・資格取得届)に変更になりました。  ※なお、従来のものも当面使用できます。
手続きの流れは概ね変更ありませんが、国保組合への申請期日が平成28年4月から原則5日以内から14日以内に変更されています。ただし、厚生年金の資格取得は原則5日以内のままですから、期日を過ぎた場合はこれまで通り遅延理由書が必要になります。なお、東京都医師国保組合のHPには、まず最初に厚生年金資格取得届を先行して提出し(後日承認申請書を提出しますと記載)2段階での提出も可能な旨案内がありますが、実際にこの方法で手続きをしたところ、年金事務所では申請書の複写が離れてしまうのを懸念され、資格取得届用紙に受付印を押印し、申請書と一緒に改めて提出してくださいとその場で返却されました。(但し申請書(1枚目)の14日以内の申請期日を守ることは必要※遅れる場合は遅延理由書)実務では年金事務所での扱いに若干差がありますので、事業所管轄の年金事務所に確認しながら進めたほうが良いでしょう。手続きの流れは以下の通りです。
※従来の3枚複写版
www.saitama-ishikokuho.or.jp/sikaku/tekiyou.html  埼玉県医師国保組合HPより
www.tokyo-ishikokuho.or.jp/ 東京都医師国保組合HP

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