事業規模101人以上の事業所の一般事業主行動計画策定義務 ~令和4年4月~
【労働者数101人以上~の事業主様】令和4年4月1日改正女性活躍推進法の義務化について
◆女性活躍推進法とは?
平成28年(2016年)に成立しました。事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付けており、令和元年(2019年)の法改正により、労働 者数101人以上の事業主も令和4年(2022年)4月1日から義務の対象となります。※301人以上の事業主は既に義務化されています。
「一般事業主行動計画」策定にあたり、まずは自社の女性労働者の活躍状況を把握します。必ず把握しなければいけない項目が、以下の通り4つ決められています。東京労働局サイト:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/joseikatsuyaku300ika.html
①.採用者に占める女性比率あるいは労働者に占める女性比率
直近の事業年度の女性の採用者数÷直近の事業年度の採用者数×100(%)
②.平均勤続年数の男女比
性の平均勤続年数÷男性の平均勤続年数
③.月別の平均残業時間数
各月の総残業時間数(法定時間外労働と法定休日労働)÷労働者数
④.管理職に占める女性比率
女性の管理職数÷管理職数×100(%)
分析の結果、見つかった課題を改善するための施策を「行動計画」としてまとめ、周知、公表を行います。
1.社内周知を行う
周知方法は就業規則等と同様、社内の見やすい場所への掲示・備え付けや社内ネットワークへの掲載等、いつでも誰でも閲覧できる状態にしておきます。2.外部公表を行う
策定した行動計画は、社外にも公表します。会社のホームページへや、厚労省が専用サイト「女性の活躍推進企業データベース」でもOKです。
3.労働局に「策定届」を届け出る
「一般事業主行動計画策定・変更届」を、管轄の労働局へ提出します。電子申請が便利です!お早めに。
さらに、女性活躍推進に関する情報公表を!
上記の「一般事業主行動計画の策定・公表」に加え、「自社の女性活躍に関する情報の公表」も義務化されます。公表する項目は、以下の項目からひとつ以上とされており、公表方法は、上記の「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページなどへの掲載でOKです。
【女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供】
・採用した労働者に占める⼥性労働者の割合
・男⼥別の採用における競争倍率
・労働者に占める⼥性労働者の割合
・係⻑級にある者に占める⼥性労働者の割合
・管理職に占める⼥性労働者の割合
・役員に占める⼥性の割合
・男⼥別の職種又は雇用形態の転換実績
・男⼥別の再雇用又は中途採用の実績
【職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備】
・男⼥の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男⼥別の継続雇用割合
・男⼥別の育児休業取得率
・労働者の一⽉当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率
◎えるぼし認定について
女性の活躍推進に関する5項目の状況等(採用比率・残業時間・管理職比率など)について、一定の要件を満たした場合、その段階に応じて1つ星~3つ星まで取得することができます。
◎プラチナえるぼし認定について
えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が特に優良である等の一定の要件を満た した場合に取得することができます。
認定後はマークを使って女性が活躍していることを広くアピールできます。さらに、えるぼし認定を取得すると公共調達において有利になりますので、ぜひ取得を目指しましょう!
最後に…一般事業主行動計画には2種類あります。
『次世代育成支援対策推進法』平成17年に施行され(2005年4月)同法に基づき、企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することになっており、平成23年4月から常時雇用する従業員が101人以上の企業は、計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務化されています。(現在は100人以下の企業は努力義務) 厚労省のサイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
※こちらは「くるみん認定」を目指しましょう!
『次世代法』に基づく行動計画は101人以上規模の事業主は既に義務対象です。まだ対応されていない場合はこの機に両方を策定・届出してくださいね。