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【中小企業も適用】月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率の引き上げ

2023年4月1日から、月60時間超の残業割増賃金率が大企業同様に中小企業も50%に引き上げられます!
※中小企業に該当するかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます

■深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

■休日労働との関係
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日(所定休日)に行った労働時間は含まれます。注意:法定休日労働の割増賃金率は、35%です。

なお、60時間超の時間外労働については割増賃金増加分(25%)を代替休暇として付与する方法もあります。
また、賃金計算についての規程は就業規則に記載する絶対的記載事項ですので、来年4月からの法改正に向けて規程の見直しも行いましょう。

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