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労働条件の明示のルール改正(令和6年4月~)

労働基準法施行規則の改正により、令和6年4月から採用時(労働契約締結時)の労働条件明示のルールが改正されます。
また、上記の改正を受けて職業安定法上求められる労働者募集時や職業紹介の際の求職者に対する労働条件の明示事項も見直しされ、職業安定法施行規則も改正される見込みです。(下記事項を追加)
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業の場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間または更新回数の上限など)

労働条件通知書等については各社オリジナルの書式を使用しているケースが多いですが、従来の明示事項はもとより改正により追加事項となる項目も確認頂き、『募集時』、『採用時』ともに来年度に向けてご準備をお願いいたします。

労基法施行規則改正については下記厚労省サイトをご確認下さい。
こちら ➡ 令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化

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