育児休業給付金の受給資格について
Q
従業員数25人の事業所です。4月1日に採用した看護師が妊娠し来年1月に出産予定です。本人は育児休業の取得を希望し、当院も了承しています。看護師は期間の定めのない雇用契約で採用し、当院には育児休業除外規定の労使協定はありません。この場合育児休業は取得できると思いますが育児休業給付金が受給できるのか確認させてください。
なお、3月末までは別の事業所での職歴があります。
A
受給できる可能性があります。おっしゃる通り、育児休業の取得の要件と、育児休業給付金の受給の要件は異なります。育児休業は期間の定めのない従業員の場合は入職1年未満でも1年未満を除外するという労使協定がなければ取得することは可能です。伴い、社会保険料は休業期間中は労使ともに免除になりますので(最長は子が3歳まで)年金事務所へ育児休業申出書の提出をして手続きを行ってください。※医師国保の被保険者は健康保険料については免除になりません。
一方、雇用保険の雇用継続給付である育児休業給付は、育児休業を開始した日の前2年間(要件緩和に該当で最大4年間)に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あることが必要です。
この2年間の期間は、前職場を離職したあと受給資格の決定を受けていないなど一定の条件のもとで被保険者期間を通算することができます。(受給資格の決定を受けている場合、たとえ基本手当や再就職手当を受給していなくても被保険者期間は通算できなくなります)
今回のケースの場合まずは前職場で発行された離職票を確認する必要があります。前職場の被保険者期間も通算して受給資格が確認できれば育児休業給付金を受給することが可能となります。
申請は育児休業開始日(出産日から起算して58日目)から4か月を経過する月の末日(なおハローワークでは事業所への説明で育児休業開始日から2か月経過後の早めの申請を案内しているようです)までに「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児)」、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」に母子手帳の写しや振り込み口座の写し、被保険者期間を通算する場合は前職場での離職票などを添付の上申請します。なお、電子申請で行う場合は添付書類をPDF化したものを添付することになります。
また、2018年10月より雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が施行され、雇用継続給付の手続きにあたっては、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(以下「同意書」という)を作成して保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略することができるようになっています。申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済」と記載すればよく、(電子申請においても同様)同意書の保管期間は、完結の日から4年間です。原則、ハローワークは初回申請時以後に同意書の提出を求めることはありませんが、必要に応じて同意書の提出を求めることがありますのでしっかりと保管をお願いします。