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医療従事者の転勤


配偶者の転勤に伴い病院を退職する看護師Aさんがいます。
状況が落ち着き次第、看護師としての再就職を希望しているようですが、病院としてどんなサポート、アドバイスができますか?(病院の総務担当者)


1・離職に伴う手続き(離職票等)
看護師Aさんの離職理由は、「配偶者の転勤に伴う転居により、貴院に通勤できなくなったことによるもの」と思われます。このような離職理由によるものは特定理由離職者に該当する場合がありますので、離職票の離職理由は正確に記載する必要があります(病院、本人双方において確認)
ハローワークにて特定理由離職者であると判断されると、基本手当の給付制限(3か月)を受けなくてすみますので、Aさんにはメリットがあります。
2.再就職に向けて
離職後、ナースセンターへの登録を勧めてください。本人に代わって事業所が代行登録を行うことも可能です。(インターネットで登録できます)
ナースセンターとは?
『1992年に制定された「看護師等の人材確保の促進に関する法律(以下、人確法)」に基づき設置。中央ナースセンターは日本看護協会が厚生労働省から、都道府県ナースセンターは都道府県の看護協会が都道府県から指定を受けて運営しています。47都道府県に必ず1つの都道府県ナースセンターがあり、看護職確保対策に向けた取り組みを行っています。』(日本看護協会HPより抜粋)
なお、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が改正され、ナースセンターへの届出制度が平成27年10月1日に施行されました。(届出は努力義務)
※病院等の開設者は届出が適切に行われるよう必要な支援に努めなければならないとされています。
届出をすることによって、都道府県ナースセンターが離職中の看護師の方とつながりを保ち、それぞれの状況に応じて、復職に向けた研修、無料の職業紹介、相談員によるアドバイスや情報提供等の支援を行います。

上記のサポートやアドバイスはAさんの再就職に際し有効なものであると考えられます。

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