看護師として派遣で働くことについて
Q
看護師です。派遣で働くことに興味をもっています。看護師が派遣で働くには制限があると聞きましたが教えて下さい。
A
改正に次ぐ改正の派遣法ですが、平成18年から看護師派遣が解禁されています。
ただし、全面解禁ではなく、一部の条件のもとで許可されています。その条件とは、まず看護師として業務を行う場所が制限されています。
具体的には、医療機関とされている以下の場所で行う看護師業務は禁止です。
【派遣NG】
〇病院〇クリニック〇助産所〇介護老人保健施設(訪問入浴介護・訪問予防入浴介護を除く)〇患者の自宅(=訪問看護師など)
一方、医療機関以外であればOKです。
【派遣OK】
〇健診センター〇訪問介護センター〇有料老人ホーム〇デイサービス〇特別養護老人ホーム〇社会福祉施設(保護施設 児童福祉施設 障害者施設など)〇保育園
なお、次のような場合であれば、病院やクリニックといった医療機関での看護師派遣も許可されています。
• 〇離島/へき地にある医療機関 (厚生労働省令(平成18年厚生労働省令第70号)により指定された地域)〇産休代替〇紹介予定派遣(3~6ヶ月後に正職員など直接雇用に切り替わることを前提とした派遣の場合)
許可された範囲なら、看護師派遣で働くこと自体に問題はありませんが、派遣で働く上で気をつけておきたいポイントとしては、同じ職場に派遣されていられる期間は最大3年までと定められていることです。
※「同じ職場」の定義はシフト管理や仕事の配分をする人(師長など)が同じかどうかです、派遣先が同じでも別のフロアなど、シフト管理者が異なる場合は異なる職場と見なされます。
折しも平成30年10月1日を迎え(平成27年の派遣法改正から3年経過、いわゆる派遣抵触日)上記の期間制限ルールが適用され、派遣会社の雇用安定措置の義務化を迎える時期となります。派遣法は複雑ですが、派遣労働者を守るための法律でもあります。しっかり理解してライフスタイルにあった働き方を選択してください。