企業の障がい者雇用率を段階的に引き上げます。令和8年7月からは2.7%に!
障がい者雇用率は、障害者雇用促進法に基づき労働者(失業者を含む)に対する対象障がい者である労働者(失業者を含む)の割合を基準としています。
少なくとも5年毎にその割合を設定することとなっていますが、令和5年度は前回から5年目にあたります。
令和5年度からの障がい者雇用率は、2.7%です。ただし、経過措置が設けられ令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることとなりました。
なお、 国及び地方公共団体等については、3.0%(教育委員会は2.9%)とされ。経過措置である引上げに係る対応は民間事業主と同様です。
【除外率の引下げ時期について】
除外率制度は、障がい者の就業が一般的にみて困難な業種について、雇用労働者数を計算する際に一定の控除を認めるもので、既に制度の廃止は決まっています。但し、こちらも経過措置で段階的に引き下げられ(10ポイント引き下げ)施行は令和7年4月からとなっています。
ちなみに、令和4年6月時点で企業で働く障がい者は61万人余りと増え続けていますが、雇用率を達成した企業は48%です。
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