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障がい者雇用の法定雇用率が引き上げられます(令和8年7月~)

従業員が一定数以上の規模の場合、事業主は従業員に占める身体障がい者、精神障がい者等の割合を法定雇用率以上としなければなりません。
民間の法定雇用率は現在2.5%ですが、令和8年7月以降には2.7%に引き上げられます。また、従業員数規模も現行の40人以上から、37.5人以上という条件に拡大されます。なお、障がい者を雇用しなければならない対象事業主には、毎年6月1日時点でハローワークへ雇用状況の報告義務が発生します。

今まで対象ではなかった事業主も本改正を機に対象となった場合は、法定雇用率を意識した採用活動を行う必要がありますのでご注意下さい。

更に今回の改正では、事業主の責務として、雇用の場の提供や適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向上に関する措置が明記されました。
(障害者雇用促進法 ~一部抜粋~)
第5条 全ての事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が優位な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであって、その有する能力を正当に評価し、適当は雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理並びに職業能力の開発及び向上に関する措置を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。

上記の障害者雇用促進法の改正(責務の明確化)は全ての事業主が対象となります。障がいのある方も無い方も、企業の成長や発展になくてはならない人材として活躍し続けることが大切です。弊所もその環境作りのご支援をさせていただきたいと思います。お気軽にご相談下さい。

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