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マルチジョブホルダー制度新設 令和4年1月~

高齢者(65才以上)の副業・兼業者をターゲットとする制度です。

現行の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されています。
新制度の雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

【適用となる要件】
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

資格取得はご本人が行います。会社は勤務の証明を行い資格取得のための情報提供を行います。資格取得はご本人が行うものの、保険料の徴収や離職時の手続きはそれぞれの会社が行いますので、担当者としては、雇用する65才以上の方が単独で雇用保険の被保険者となる要件を満たさないとき、「マルチ高齢被保険者」に該当していないかどうか確認する必要がありますね。

ひとこと言いたい…。
<マルチ高年齢被保険者>ってネーミングが嫌だ~。

制度の詳しい情報はこちらのリーフレットをご確認下さい。➡ マルチジョブフォルダー制度

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