【医師の働き方改革】宿日直許可ってなんですか?
令和6年4月1日から医師の時間外労働の上限規制が適用されます。
医師の長時間労働の削減が求められるようになりますが、そのポイントの一つが宿日直許可の取得です。
【なぜ医療機関は宿日直許可の取得を検討した方がよいのでしょうか?】
宿日直許可を受けた場合には、その許可の範囲で、労働基準法上の労働時間規制が適用除外となります。つまり、この宿日直許可を受けた時間は労働時間とカウントされず、先述した医師の時間外労働の上限規制に含まれる時間外労働にはあたりません。※宿日直勤務は常態として、ほとんど労働をする必要のないことが条件です。
また、この宿日直勤務を終業時間と始業時間の間の休息時間(勤務間インターバル)としても取り扱うことが可能です。※ただし、許可を受けた宿日直が9時間以上連続したものに限ります。
医師の長時間労働の削減においては、この宿日直許可を受けるかどうかが重要な要素になるのです。
医師、看護師等の宿日直許可基準について(令和元年7月1日)(基発0701第8号)
・医師、看護師等の宿日直許可基準について(◆令和01年07月01日基発第701008号) (mhlw.go.jp)
【宿日直許可を受けた勤務に対して賃金はどうなりますか?】
宿日直手当の支給が必要です。宿日直手当の最低額は、『当該事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金の一人1日平均額の1/3以上』である必要があります。なお、宿日直勤務に関しては労働時間・休日に関する規制は及びませんが、深夜業に規制は除外されません。したがって、深夜に発生する宿直勤務1回の宿直手当について深夜割増を考慮すべきか否か気になるところだと思いますが、上記で計算し求めた手当額は深夜割増賃金相当を含んだ手当とみなすため、計算上の特別な考慮は不要とされています。
許可基準の詳細はこちら➡https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211112K0030.pdf
令和6年4月からの医師の時間外労働の上限規制に向けての準備は待ったなしです。
どうやって時間外労働の削減していったら良いのか?どうやったら宿日直許可は取れるのか?
ご心配な事がございましたら、当事務所にご相談下さい。
宿日直許可を取ったあとの労務管理もとても大切になりますので、しっかり準備をすすめましょう!