男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務化されています!令和5年4月~
2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です。
『常時雇用する労働者』とは雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいいます。
<公表方法は?>
インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。
厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」での公表が推奨されています。
<公表時期は?>
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事業年度終了後概ね3か月以内です。
例えば、事業年度末(決算時期)が3月の事業所は6月末が目安です。自社の決算時期に合わせてご準備下さい。
詳細はこちらの案内をご確認下さい。➡https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf
=おまけ=
今後は従業員数が300人を超える企業まで義務化の対象が広がりそうです。
現在は公表義務化の対象外の事業主様も規程の整備や制度理解、従業員周知(研修)など、基本的なところをいま一度ご確認をお願いいたします。