電子申請が便利です!36協定の本社一括届
令和3年4月1日から36協定の本社一括届が利用しやすくなります!
36協定は本来事業所ごとに協定を締結し、事業所ごとに管轄の労働基準監督署へ届出するものですが、協定の労働者代表等が同一であった場合は本社等の所在地の労働基準監督署へ一括して届出ることが可能でした。この場合、労働者代表が同一人物であることが必要なので、実態は過半数労働組合を持つ企業に限定されるわけです。過半数労働組合を持たない企業は実際にはなかなか利用できない状況であったと考えられます。
この状況が一変します。令和3年4月1日からは、電子申請での届出に限りますが、協定の労働者代表が異なっていても(各事業所ごとに代表が選出されている場合でも)本社一括届が可能となりました。※事業所ごとに労使協定の締結はもちろん必要です。
早速、多店舗展開している顧問先の36協定の本社一括届を電子申請で行いましたが、3月28日以前は受付不可、29日以降に再度試みたらシステム障害で一日復旧せず、31日に再々トライでやっと受付可能に。4月1日を起算日とする36協定を締結する企業は多いと思いますので、処理が集中してしまったのかもしれません。しかしながら、事前届が必要ですからなんとしても年度内に届出完了したい事情もあります。
制度移行期はシステムも(きっと行政窓口も)色々と不具合はつきものですが、合理的に業務を進めることはとても大切。移行期のトラブルは想定内と受け止めて、これからもアンテナを張って業務効率化を目指します。
そして、空いた時間は顧問先の真の悩み、課題解決のために使用します!